2025年10月24日
令和7年11月1日から埼玉県最低賃金は時間額1,141円となります。この金額は埼玉県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。詳しくは埼玉労働局賃金室(TEL048-600-6205)にお尋ねください。最低賃金改定リーフレット
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